住居確保給付金|刈谷市ホームページ
基本情報
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失する
おそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、
住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
実施機関 | 愛知県刈谷市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県刈谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
1 離職、廃業の日から2年以内の方、又は給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状況にある方
2 離職等の日又は申請日の属する月においてその属する世帯の主たる生計維持者であった方(離職した方であって、離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている場合も含む。)
3 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
4 住宅を喪失している方又は賃貸住宅に居住しているが住宅を喪失するおそれのある方
5 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の月収の合計が基準額※1に家賃額(支給上限額)※2を合算した額(収入基準額)※3以下(収入要件)である方
(離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、翌月に申請があったものとみなす。)
6 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金及び現金の合計が基準額※1×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下(資産要件)※4である方
7 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと
8 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
対象費用
支給額
月収が基準額以下の方は、家賃額を支給します。
月収が基準額を超える方は、以下の数式により算定された額を支給します。
支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額-(月収-基準額)
ただし、家賃額(支給上限額)を超えた額は支給しません。
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