新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付(外部リンク)を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する制度です。
実施機関 | 熊本県阿蘇市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県阿蘇市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象
緊急小口資金等の特例貸付等の特例貸付を利用できない世帯(注)で次の要件を満たすもの
(注)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、熊本県社会福祉協議会から再貸付等に係る情報提供を受け、該当世帯へは阿蘇市生活相談センターから申請書類等を送付します。
1.収入要件:次のアとイの合計額を超えないこと
ア 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12
イ 生活保護の住宅扶助基準額
2.資産要件:預貯金が1.アの6倍以下(ただし100万円以下)
(注)世帯人数ごとの収入要件及び資産要件はサイト記載の表をご覧ください。
3.求職活動等要件(次のアかイのいずれかに該当)
ア 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・毎月1回以上、阿蘇市生活相談センターで就労に関する面談等を受けること
・毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
対象費用
支給額(月額)
世帯員数 支給額
1人 6万円
2人 8万円
3人以上 10万円
支給期間:3か月(支給期間終了後、要件を満たす方は申請により3か月の再支給を受けることができます。ただし、支給期間の終了日が令和4年4月以降になう方は再支給の対象外です。)
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