名古屋市内中小企業者対象 中小企業価格転嫁促進支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードエネルギー価格や原材料費など様々なものが高騰しているにもかかわらず、適切に価格転嫁できていない名古屋市内の中小企業の皆様に対し、価格転嫁に向けた取り組みを促進するための支援金を支給します。
実施機関 | 愛知県名古屋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県名古屋市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年11月16日(木)〜12月28日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支給対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者である。
(2)法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要項第2条第1項第2号に規定する法人でない。
(3)みなし大企業でない。
(4)法人にあっては、本店として登記されている所在地が名古屋市内であり、かつ名古屋市内に事業所がある。
(5)個人事業主にあっては、住民票に記載されている現住所が市内であり、かつ市内に事業所がある。
(6)令和5年4月以降の任意の連続する3か月と1年前または2年前の同時期を比較し、売上高総利益率もしくは営業利益率が低下していること。
(7)価格転嫁ができていないこと。
(8)価格転嫁に向けた取り組みを実施し、今後も取り組みを進めること。
(9)営利を目的とした事業を営むものである。
(10)2期以上確定申告を行っている。
(11)市税を滞納していない。
(12)名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない。
(13)反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でない。
(14)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める事業を営む者、又は今後営む予定がある者でない。
(15)日本標準産業分類において中分類が、政治・経済・文化団体又は宗教の事業分野を営む者、又は今後営む予定がある者でない。
(16)公序良俗に反する事業を営む者、又は今後営む予定がある者でない。
対象費用
直近1期の売上(収入)高:1事業者あたりの支援金額
5千万円以下:20000円
5千万円超~1億円以下:40000円
1億円超~5億円以下:60000円
5億円超~10億円以下:80000円
10億円超:100000円
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