募集終了

宇城市不妊治療費助成制度

上限
金額
8

市では、不妊治療を受けているご夫婦に対し治療費を助成します。

一般不妊治療と特定不妊治療で、助成対象となる費用や要件・限度額・申請書などが違いますので、ご注意ください。

実施機関 熊本県宇城市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県宇城市
上限金額 8万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇一般不妊治療
対象者 
下記についてすべてに該当する夫婦
1.一般不妊治療日において夫婦のいずれかが宇城市の住民基本台帳に記載されている
2.申請日において、夫婦又はいずれかが1年以上宇城市内に居住している
3.一般不妊治療日に、法律上の婚姻をしている
4.夫婦のいずれかが医師から不妊症と診断され、一般不妊治療を受けた
5.一般不妊治療を開始した日において妻の年齢が41歳未満(令和4年4月2日から同年9月30日までの間に満41歳に達する者で、満41歳の誕生日以降から9月30日までの間に治療を開始した場合も含む)であること。
6.他の市町村から、今回申請の一般不妊治療に係る同様の助成金等の給付を受けていない

対象となる治療
人工授精による治療行為(下記の治療は除く)
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
・夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
・夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの

このうち、助成金の対象となる費用は次に掲げるいずれかとする。
 1.令和4年4月1日以降に受けた保険適用の対象となる一般不妊治療における本人負担額。
 2.令和3年度に治療を開始し令和4年度に治療が終了した保険外診療である一般不妊治療における本人負担額。
 ただし文書料、入院時の食事療養標準負担額及び個室料等、不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。

〇特定不妊治療
対象者 
下記についてすべてに該当する夫婦
1.申請日において、夫婦のいずれかが宇城市の住民基本台帳に記載されている
2.申請日において夫婦又はいずれかが1年以上宇城市に居住している
3.熊本県若しくは他の都道府県又は政令指定都市若しくは中核市が行う特定不妊治療費助成事業の承認を受けた
4.他の市町村から、今回申請の特定不妊治療に係る同様の助成金等の給付を受けていない

対象となる治療
医療保険法各法に基づく給付の対象とならない不妊治療のうち、体外受精、顕微授精又は男性不妊治療(体外受精、顕微受精のための精子採取手術をいう)
このうち、助成金の対象となる費用は、保険外診療の特定不妊治療における本人負担額とする。
ただし、文書料、入院時の食事療養標準負担額及び個室料等、不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。

対象費用

〇一般不妊治療
助成限度額
夫婦1組に対して1回の妊娠に要する治療ごとに上限5万円
(保険者等から不妊治療に関する任意の給付が行われる場合は、その額を差し引く)

〇特定不妊治療
助成限度額
夫婦1組に対して申請日の属する年度あたり上限8万円
(本人負担額から熊本県等特定不妊治療費助成事業による助成金の額を控除した額を助成する)

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