新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限が延長されてまいりましたが、「貸付限度額に達している」あるいは「社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた」といった事情で特例貸付を利用できなくなった困窮世帯があることから、就労による自立を図るため、または、生活保護の受給につなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を給付することとなりました。
また、令和3年12月から、生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した世帯で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している世帯に対し、生活困窮者自立支援金を再支給します。
実施機関 | 熊本県玉名市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県玉名市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
緊急小口資金等の特例貸付が限度額に達し、新たな借入れができない世帯等で、次の要件を満たすもの
(1)収入要件:収入が次のアとイの合計額を超えないこと
ア.市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1
イ.生活保護の住宅扶助基準額
(2)資産要件:預貯金がアの6倍以下(ただし100万円以下)
イ.生活保護の住宅扶助基準額
(3)求職活動等要件(次のいずれかに該当)
ア.公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
イ.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
対象費用
支給月額
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
支給期間
最大3か月(月々支給)
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