募集終了 締切 : 2023年10月02日(月)

朝倉市エネルギー等高騰対策事業者支援金

上限
金額
30

エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の皆様の負担を軽減するため、朝倉市では新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用した支援を行います。

実施機関 福岡県朝倉市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県朝倉市
上限金額 30万円
公募期間 2023年7月1日(土)〜10月2日(月)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

業種 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
(1)製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)~(4)を除く)3億円以下 300人以下
(2)卸売業 1億円以下 100人以下
(3)サービス業 5,000万円以下 100人以下
(4)小売業 5,000万円以下 50人以下
※「資本の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす会社及び個人

〇令和5年3月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
  ※ 市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。
〇市税を滞納していない者

※下記の法人は、対象となりません。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)

不給付要件
1.支援対象経費について、他の公的制度に基づく助成金、補助金等を受けている者
2.地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者
3.農林水産業を主たる事業として営む者
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
5.政治団体
6.宗教法人その他宗教活動を行う団体
7.朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第1号 又は第2号に該当する法人又は個人事業者
8.営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
9.支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者

対象費用

支援対象経費
下記の(1)及び(2)に該当する経費(他者への販売を目的として購入したものを除く。)
(1) 光熱費 … 市内事業所で使用された電気及びガスに係る費用
(2) 燃料費 … 市内事業所で使用されたガソリン、軽油、重油及び灯油の購入に係る 費用

支援金の額
令和4年11月から令和5年3月までに市内事業所で使用したエネルギー(電気、ガス、ガソリン等)の使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)を支援金の額とします。

1事業者当たりの支援金上限額30万円(千円未満切り捨て)

※ 1事業者につき、支援金の申請は1回限りとします。
※ 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。

支援金の額の算定方法
以下の計算式により支援対象経費の種別ごとに算出した支援金の合計額が支援金の額になります。

 計算式 )  支援金の額(種別ごと) = エネルギー使用量 × 上昇単価 ÷ 2

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