募集終了 締切 : 2023年06月30日(金)

高知市住宅用自家消費型太陽光発電設備導入促進事業費補助金

上限
金額
50

高知市では,再生可能エネルギーの利用を促進し,温室効果ガスの排出量を削減するために,環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し,住宅用自家消費型太陽光発電設備導入の補助を実施しています。

実施機関 高知県高知市
都道府県 高知県
対象地域 高知県高知市
上限金額 50万円
公募期間 2023年6月12日(月)〜30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は,以下の⑴又は⑵のいずれかに該当する事業とします。
 ⑴ 自ら居住する目的で市内に住宅を新築する際に,その住宅の敷地内において,「太陽光発電設備」又は「太陽光発電設備及びその付帯設備である蓄電池」を設置すること。
  ※当該設備が設置されたうえで販売している建売住宅の購入の場合は,補助対象となりません。

 ⑵ 自ら居住する市内の住宅の敷地内において,「太陽光発電設備」又は「太陽光発電設備及びその付帯設備である蓄電池」を設置すること。
  ※ここでいう「住宅」とは,「自己の居住の用に供する戸建ての家屋(専用住宅)」のことであり,「店舗・事務所等を併用する戸建ての家屋であってその一部を自己の居住の用に供するもの(併用住宅)」は対象となりません。

  補助金の交付決定後に補助対象事業に着手(契約・発注)し,同一年度の2月末日までに事業完了及び実績報告書の提出を行ってください。補助金の交付決定前に着手した場合,補助対象となりません。

申請できる方
以下の⑴~⑹の要件を全て満たす方が対象となります。
 ⑴ 実績報告の時点で,本補助金の交付決定を受けた事業に係る住宅が所在する高知市内の土地に住所を有し,住民基本台帳に記録されている者であること。
 ⑵ 市税その他の徴収金を滞納していない者であること。
 ⑶ 補助対象事業について,国,公共団体等から他に補助金,助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること。

 ⑷ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱(平成25年4月17日付け経済産業省,環境省,農林水産省策定)に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。

 ⑸ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれにも該当しない者であること。
 ⑹ 補助が適当でないと市長が認める者でないこと。

対象費用

補助対象設備
下表に掲げる設備及び要件を満たすものを補助対象設備とします。
 ●太陽光発電設備(自家消費型)
  ・商用化され,導入実績があること。
  ・中古設備でないこと。
  ・リース設備でないこと。

  ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

  ・太陽電池モジュールの公称最大出力(定格出力)の合計値が10kW未満のものであること。
   なお,増設の場合においては,既存分を含めて10kW未満であること。

  ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。)別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2重点対策加速化事業(2)交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。

  ・この補助金により導入する太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること。太陽光発電設備の増設の場合は,増設した設備で発電した電力の30%以上を自家消費すること。

  ・市内の事業者(※)から調達すること。

 ●蓄電池
  ・商用化され,導入実績があること。
  ・中古設備でないこと。
  ・リース設備でないこと。
  ・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  ・定置用であること。(ポータブルは補助金の対象となりません。)
  ・導入価格(設置に係る工事費を含み,消費税及び地方消費税の額を除く。)が155,000円/kWh以下のものであること。

  ・国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2重点対策加速化事業(2)交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。

  ・市内の事業者(※)から調達すること。

(※)「市内の事業者」とは,「(契約書に記載する)契約の相手」が次の⑴又は⑵を指します。
  ⑴ 高知市内の本社若しくは本店又は支店若しくは営業所等の代表者
  ⑵ 高知市内に事業所・店舗を有する個人事業者

補助金額
補助率及び補助上限額は,下表に掲げるものとします。
 ●太陽光発電設備:太陽光発電設備に係る公称最大出力(定格出力)の合計値のkW数 (※1)に7万円を乗じて得た額

 ●蓄電池:蓄電池に係る補助対象経費(※2)の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は50万円のいずれか少ない方の額

(※1)太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とは「太陽電池モジュールの公称最大出力(定格出力)の合計値」又は「パワーコンディショナーの公称最大出力(定格出力)」の小さい方の値をいい,小数点以下を切り捨てとする。
(※2)補助対象経費とは,補助対象設備の導入に係る工事費,設備費のこと。

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