高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード物価高騰の影響を乗り越えるため,設備等を新たに導入し,自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ,設備等導入経費の一部を補助します。
実施機関 | 高知県高知市 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県高知市 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2024年2月27日(火)〜12月27日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
本補助金への申請は1事業者(代表者)あたり1回限りとなります。
以下の表(1)~(5)の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)令和6年2月27日以降で,かつ本補助金申請日時点において,先端設備等導入計画における市の認定を受けていること。(変更の認定は除く。)
先端設備等導入計画については,計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに,従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
(2)本補助金に申請日時点において,3年以上市内に事業所を有し,先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を3年以上継続して実施している法人又は個人
(3)アもしくはイのいずれかを満たす者。
ア 物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)の営業利益額(※1)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の営業利益額と比較して5%以上減少していること。
イ 物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)のうち,連続する3か月の合計営業利益額(※2)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の同3か月の合計営業利益額と比較して5%以上減少していること。
(4)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
(5)次のいずれにも該当しないこと
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認める者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 を含む。)
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
・市区町村税を滞納している者
・令和6年2月27日以降に本補助金の交付を受けた者
・上記のほか,市長が適当でないと認める者
対象費用
(1)補助率 : 2/3以内
(2)補助金額 : 1事業者あたり300万円以内(千円未満の端数は切り捨て)
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