事業者向け外部給電機能付次世代自動車普及促進事業補助金
金額 22 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの補助金は、外部給電機能付次世代自動車を業務目的で購入し、使用する事業者に対して、購入に要した費用の一部を補助することにより、環境対策を効果的に実現することを目的とします。
実施機関 | 愛知県豊田市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県豊田市 |
上限金額 | 22万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜24年3月29日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
交付対象者
補助金の交付対象者は、自ら使用する目的で外部給電機能付次世代自動車を新車で購入又はリース(サブスクリプションを含む。)契約(以下「購入等」という。)した法人(当該外部給電機能付次世代自動車がプラグインハイブリッド車若しくは電気自動車(以下「PHV等」という。)である場合又は燃料電池自動車(以下「FCV」という。)である場合は、当該PHV等又はFCVの自動車検査証に記載された使用者をいう。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に当該外部給電機能付次世代自動車を新車登録し、自動車検査証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄に「豊田」と記載されていること。
(2)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
(3)豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等を置く法人で、事業の活動実態があること。
(4)主に購入した事業者自らが豊田市内で使用する車両であること。
(5)当該補助対象車両を継続して3年以上使用すること
(6)豊田市税を滞納していないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象費用
*対象となる自動車と補助金額*
購入した車両:PHV・EV
A 車両に対する補助(車両ごとに設定):上限 20 万円
B 付帯設備への補助 (A に上乗せ加算):充電設備(標準装備の場合は対象外) 上乗せ2万円
最大補助額 (A+B):最大 22 万円
購入した車両:FCV
車両に対する補助(車両ごとに設定):上限 15 万円
最大補助額 (A+B):最大 15 万円
※充電設備の設置に要した費用(税抜)が 2 万円に満たない場合、設置費用を上乗せ補助充電設備が標準装備の場合は対象外(工事費用のみの請求は対象外)
※充電設備は、自らの市内事業所に設置した場合に補助対象
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