中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金 (中小企業等外国出願支援事業)
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード公益財団法人くまもと産業支援財団(以下「財団」という。)は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)(以下「交付要綱」という。)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)(以下「実施要領」という。)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施します。
実施機関 | 熊本県 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2023年5月22日(月)〜6月23日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象中小企業者等の定義,及び要件
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め,中小企業者の利益となる事業を営む者)であること.
「中小企業者」とは,下表に示す事業者であり,中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む. _
また,地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については,事業共同組合等,商エ会,商エ会議所,NPO法人を含む.
(2)知的財産を戦略的に活用し,経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること.
(3)助成を希望する出願に関し,外国で権利が成立した場合等に,当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等,あるいは助成を希望する商標登録出願に関し,外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること.
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等.
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査,ヒアリング等)に協力する中小企業者等.
(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の査定事業報告書を提出している中小企業者等.
※ただし,次の(ア)から(キ)いずれかの項目に該当する者(みなし大企業)または事業は,本補助金の交付対象としない.
(ア)発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員または職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金または出資の総額が5億円以上の法人に,直接または間接に,100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において,確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
(カ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者
(キ)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業
対象費用
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
※企業が他案件(基礎出願願号が違う,または基礎出願番号が同じだが出願国が違う)を複数実施機関に同時期に申請することは可.ただし,案件上限額,企業上限額の範囲内とする. _
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件
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