ブロック塀等撤去工事(飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度)
金額 16 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行うものに対して、撤去費の経費の一部を補助金として交付します。
実施機関 | 福岡県飯塚市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県飯塚市 |
上限金額 | 16万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
以下のすべてに該当すること。
1.同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2.本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)第4条に規定する暴力団員でない者又は同条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
補助対象となるブロック塀等
以下のすべてに該当すること。
1.本市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1メートル以上のブロック塀等であること。
2.補強コンクリートブロック造、組織造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他これらに類するものをいう。)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱であること。
3.市の職員がブロック塀等の調査を行い、診断結果が40点未満であること。
4.その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの。
補助対象となる工事
以下のすべてに該当すること。
1.ブロック塀等の全部を撤去する工事であること。
2.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、診断結果が70点以上とし、高さが1.2メートル以下となること。
3.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。
4.工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。
5.令和6年2月29日までに本市に完了届が提出できる撤去工事であること。
対象費用
補助の額
一敷地当たりの対象ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の3分の2に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、16万円を限度とします。
福岡県の地域別補助金・助成金情報
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