低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
実施機関 | 愛知県春日井市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県春日井市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月12日(月)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)
(2) 申請時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方(要申請)
(3) 申請等の時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方(基本的には申請が必要ですが、場合によっては申請不要)
※住民税の申告をされていない場合は、住民税未申告の扱いとなり、給付金の支給について判定ができず、給付金を支給することができません。(同一生計配偶者又は扶養親族になっている方についても住民税未申告の扱いとなります。)
(3) については、詳細が決まりましたら、申請方法及び様式等を掲載いたします。
対象児童
上記支給対象者の(1)~(3)によって、対象児童は異なります。
(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の対象となった児童(平成16年4月2日(障がい児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童)
(2) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童
(3) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
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