低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえて生活の支援を行う観点から、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
実施機関 | 愛知県安城市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県安城市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月8日(木)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(ひとり親世帯分)
支給対象者(ひとり親世帯分)は児童扶養手当の支給要件を満たす方のうち、次のいずれかに該当する方です。
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者
2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3.令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
児童扶養手当の支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以後最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が対象です。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、上記の場合でも次のような場合のいずれかに該当するときは対象になりません。
1.父母又は養育している方、児童の住所が日本国内にないとき
2.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
3.児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
4.児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき
対象費用
支給金額
児童1人当たり 一律5万円
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