新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険に加入している人のうち、給与(専従者給与を含む。)などの支払を受けている人であって、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われるため、会社などを休み、給与などの収入が減少した人に対し、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 福岡県八女市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県八女市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年6月21日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.この手当は、事業主の休業補償ではありません。雇われている人が対象です。
2.「感染の疑いがある」状態とは、次のア~ウのような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、または受診しないまま体調が改善した状態を指します。
ア 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
イ 重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
ウ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により支給申請はできなくなります。
対象費用
支給額
支給額=直近の継続した3か月間の給与などの収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数
補足説明
1.休業中に給与などの支払がある場合は、その支給額が傷病手当金の額より少なければその差額が支給されます。
2.支給対象日数は、労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数です。(労務できなくなった日から連続して3日を経過し、4日目以降から勤務に復帰するまでの間で就労を予定していた日数)
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