熊本市転居費等支援金
金額 10 万 円
基本情報
熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、熊本県外から熊本市に移住し、就業等に関する要件等を満たしている方を対象に、熊本市に移住するにあたり要した引っ越し代金等を補助する転居費等支援金を実施いたします。
実施機関 | 熊本県熊本市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県熊本市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年4月7日(金)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
主な交付要件
以下の(1)を満たしており、かつ、(2)(3)(4)のいずれかを満たしていること。
(1) 移住等に関する要件(必須)
ア 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。
イ 令和5年2月1日以降に本市に転入したこと。
ウ 転居費等支援金の申請時において、本市住民票に記載されている「住民となった年月日」(以下「転入日」という。)から3か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと。
エ 熊本市に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
オ 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
カ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
キ 転居費等支援金の申請者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付を受けていないこと。
ク 本市が指定する移住等に関する調査に回答した者であること。
ケ 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
コ 交付決定後においても、本市からの移住・雇用施策等に関する情報提供について同意していること。
サ その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 一般就業者に関する要件(転入先において新たに就業する者)
ア 就業先が熊本県内に本店又は支店を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。
イ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 県内法人に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 令和5年2月1日以降に、県内法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し(県内法人において役員として従事する場合を除く。)、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
カ 勤務地が熊本県内であること。
(3) テレワークに関する要件(テレワークにて業務を行う者)
ア 地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金の提供がされていないこと。
イ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、熊本市を生活の本拠とし、テレワークにて転入元での業務を引き続き行っていること。
(4) 起業に関する要件(熊本県内で起業した者)
ア 令和5年2月1日以降に個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
イ 個人事業の開業の届出又は法人の登記を熊本県内で行う者であること。
ウ 転居費等支援金の申請時において、熊本県内で起業してから3か月以上経過していること。
上記の他にも要件等があり、全てを満たす必要があります。詳しくはサイトをご確認ください。
対象費用
(転居費等支援金の額)
・支給対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
・上限額10万円
※申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、当該申請とは別に転居費等支援金又は移住支援金の交付を申請することはできません。
※熊本市移住支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません。
※本支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません
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