住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるように、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金支給を行います。
実施機関 | 愛知県豊田市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県豊田市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月9日(水)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)時点で豊田市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)からなる世帯ではないこと
(備考)
・例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)、別住所にて単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯(非課税)などは支給対象外となります。
・租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、支給対象外です。
・基準日までに離婚、死別、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者や家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)の他、特別な配慮を要する者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、措置入所等児童、措置入所等障がい者・高齢者)については、住民税における取扱いに関わらず、(元)配偶者や親族、里親等に扶養されていないものとして判定するため、支給対象となる可能性があります(この場合は申請が必要となります)。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)からなる世帯ではないこと
対象費用
支給額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります)
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