住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住宅のバリアフリー改修を支援するため、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成19年度から創設されました。
一定のバリアフリー改修工事を行い、かつ、バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に市に申告した住宅に限り、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。
実施機関 | 愛知県北名古屋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県北名古屋市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の要件
・令和3年1月2日から令和4年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した住宅
・新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・次のいずれかの方が居住している住宅
1.65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障害者の方
バリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
※国・地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その金額をバリアフリー改修工事費用から控除します。
対象となるバリアフリー改修工事
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室・トイレの改良
・手すりの設置
・床の段差の解消
・ドアの引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化
対象費用
減額される範囲
減額の対象は、床面積が1戸当たり100平方メートルまでです。100平方メートルを超える場合は、100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額の内容
バリアフリー改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
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