募集終了

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
ただし、新築または耐震改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

実施機関 愛知県豊田市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県豊田市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
1.人が住むための住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積が2分の1以上であること。)
2.令和4年3月31日までに対象となる省エネ改修工事が完了している建物

対象となる省エネ改修工事
次の1~4の工事のうち1を含む工事であること。また、改修工事は現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事

対象費用

減額される税額
対象家屋の固定資産税のうち、120平方メートル相当分まで2分の1を減額します。

耐震改修工事が完了した年月日    減額する年度     減税額
令和2年1月2日から令和3年1月1日  令和3年度分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1
令和3年1月2日から令和4年1月1日  令和4年分のみ減額  120平方メートル相当分まで3分の1
令和4年1月2日から令和4年3月31日  令和5年度分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1

(備考)特定省エネ改修の減税額は、120平方メートル相当分まで3分の2(長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された住宅)

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