住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
ただし、新築または耐震改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
実施機関 | 愛知県豊田市 |
---|---|
都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県豊田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
1.人が住むための住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積が2分の1以上であること。)
2.令和4年3月31日までに対象となる省エネ改修工事が完了している建物
対象となる省エネ改修工事
次の1~4の工事のうち1を含む工事であること。また、改修工事は現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
対象費用
減額される税額
対象家屋の固定資産税のうち、120平方メートル相当分まで2分の1を減額します。
耐震改修工事が完了した年月日 減額する年度 減税額
令和2年1月2日から令和3年1月1日 令和3年度分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1
令和3年1月2日から令和4年1月1日 令和4年分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1
令和4年1月2日から令和4年3月31日 令和5年度分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1
(備考)特定省エネ改修の減税額は、120平方メートル相当分まで3分の2(長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された住宅)
愛知県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。