低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
金額 5 万 円
基本情報
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
つきましては、低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
実施機関 | 福岡県嘉麻市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県嘉麻市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年5月22日(月)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)低所得のひとり親世帯
ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者
(令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている者)
イ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
ウ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている者
(2)(1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給された者
イ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方、かつ令和5年度の住民税均等割が非課税の者
ウ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(障がいがある特別児童扶養手当受給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方で、物価高騰等の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった者
対象費用
児童1人当たり 一律 5万円
(注)「ひとり親世帯分」と「その他低所得の子育て世帯分」は、併給できません。
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