住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成20年1月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年3月31日までに次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額します。
なお、この減額措置の適用は、1回限りとなります。
実施機関 | 愛知県小牧市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県小牧市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
省エネ改修工事の要件
下記の1から4までの工事のうち、1または1を含む工事を行い、工事費が50万円を超えるもの(補助金等を除く)に限ります。
1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。(平成30年3月31日までに改修工事が完了している場合は、改修後の住宅の床面積要件は50平方メートル以上のみで上限はありません。)
対象費用
減額される範囲
該当家屋の固定資産税額の3分の1(ただし、省エネ改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)を減額。
減額の対象となるのは、床面積が1戸当たり120平方メートルまでです。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
なお、新築住宅軽減や耐震改修軽減とは同時に適用されませんが、バリアフリー改修軽減とは同時に適用されますのでご注意ください。
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