住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成20年度から創設されました。
一定の省エネ改修工事を行い、かつ、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に市に申告した住宅に限り、省エネ改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の一部を減額します。
実施機関 | 愛知県北名古屋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県北名古屋市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の要件
令和3年1月2日から令和4年3月31日までに省エネ改修工事を完了した住宅
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
省エネ改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
※国・地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その金額を省エネ改修工事費用から控除します。
対象となる省エネ改修工事
省エネ改修工事を行ったことによって現行の省エネ基準に新たに適合するもの
窓の改修工事(二重サッシ化や複層ガラス窓へ変更)[必須]
窓の改修工事[必須]とあわせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 (外気と接するものの工事)
次のいずれかの者による証明を受けていること
建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
対象費用
減額される範囲
減額の対象は、床面積が1戸当たり120平方メートルまでです。120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額の内容
省エネ改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
※長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。
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