高知県犯罪被害者等支援事業費補助金
金額 32 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図ることを目的として、次条に定める補助対象事業における犯罪被害からの回復に要する費用の一部について、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
実施機関 | 高知県 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県 |
上限金額 | 32万円 |
公募期間 | 2023年3月23日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)生活資金の補助
1 死亡した犯罪被害者の遺族
2 重傷病を負った犯罪被害者
3 性犯罪被害者
・補助要件
1 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪被害発生時において高知県内に住所を有すること。
2 犯罪被害を受けた事実について、警察に提出された当該被害届を警察等の関係機関への照会により確認したもの。
ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合は、知事が認める書類をもって代替することができることとする。
3 申請者からの申請書を受理した日が犯罪被害を受けた日の翌日から起算して2年を超えていないこと。
(2)転居費用の補助
1 死亡した犯罪被害者の遺族
2 重傷病を負った犯罪被害者又は性犯罪被害者
・補助要件
1 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
(1)犯罪により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった犯罪被害者又は遺族
(2)二次被害の発生その他の事情により、従前の住居に居住し続けることが困難となった犯罪被害者又は遺族
(3)その他補助金の交付が特に必要であると知事が認める者
2 申請者が高知県内に住所を有し、かつ、当該住居又はその付近において犯罪が行われたこと。
3 犯罪被害を受けた事実について、警察に提出された当該被害届を警察等の関係機関への照会により確認することができること。
ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合は、知事が認める書類をもって代替することができることとする。
4 申請者からの申請書を受理した日が犯罪被害を受けた日の翌日から起算して1年を超えていないこと。
(3)再提訴費用の補助
1 死亡した犯罪被害者の遺族
2 重傷病を負った犯罪被害者又は性犯罪被害者
・補助要件
1 犯罪被害に係る損害賠償請求にいう対象犯罪は、次のいずれかであること。
(1)殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、逮捕・監禁、略取・誘拐
(2)重傷病を負った傷害
(3)前2号に準ずる行為で知事が認めるもの
2 再提訴を提起するときに、申請者が高知県内に住所を有すること。
3 申請者からの申請書を受理した日が再提訴に係る判決が言い渡された日の翌日から起算して2年を超えていないこと。
対象費用
(1)生活資金の補助
・補助対象経費
犯罪被害からの回復に要する次に掲げる経費
1 被害者の葬儀に要する費用
2 警察、裁判所、検察庁等への出頭に要する費用(交通費、宿泊費等)
3 生活支援サービス等に要する費用(家事補助、育児補助、教育関係費等)
4 住宅等に要する費用(修繕費、転居後の増加分の家賃等)
5 就労等に要する費用(就労・転職支援サービス利用料等)
6 その他知事が認める費用
・補助対象経費(性犯罪被害者)
1 負傷又は疾病の治療に要する費用(医療費、通院費等)
2 警察、裁判所、検察庁等への出頭に要する費用(交通費、宿泊費等)
3 生活支援サービス等に要する費用(家事補助、育児補助、教育関係費等)
4 住宅等に要する費用(修繕費、転居後の増加分の家賃等)
5 就労等に要する費用(就労・転職支援サービス利用料等)
6 その他知事が認める費用
【補助率】定額
【補助限度額】遺族 30 万円、犯罪被害者 10 万円
当該犯罪被害の事案に係る経費の合計額が補助限度額内であれば、再度申請することができる。
(2)転居費用の補助
・補助対象経費
転居に要する次に掲げる経費
1 運送に要する費用
2 荷造り等のサービス(運送事業者が行ったものに限る。)に要する費用
3 その他知事が認める費用
【補助率】定額
【補助限度額】20 万円
当該犯罪被害の事案について1回の転居費用を限度とする。
(3)再提訴費用の補助
・補助対象経費
再提訴に要する次に掲げる経費
再提訴するときに裁判所に対し支払う経費を対象とし、その額は民事訴訟費用等に関する法律(昭和 46 年法律第 41号)の規定に基づき計算した額とする。
【補助率】定額
【補助限度額】32 万円
1件の損害賠償請求の事案について、1回の再提訴を限度とする。
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