高知県特別高圧電気料高騰緊急支援給付金(第2期)
金額 5,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者並びに商業施設の運営事業者及びその商業施設内のテナント事業者に対し、高騰する電気料金の負担を軽減し、県内での事業運営を支援するものです。
実施機関 | 高知県 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県 |
上限金額 | 5000万円 |
公募期間 | 2024年2月19日(月)〜7月31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
(1)高知県内に所在する事業所において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する鉱工業(日本標準産業分類表の大分類C鉱業、採石業、砂利採取業及び大分類E製造業に該当するもの)を営む者。
(2)高知県内において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する商業施設を営む者。
(3)(2)の商業施設に入居する事業所において、当該商業施設を営む者から(2)の契約に基づき受電する電力を基とする電力の供給を受け使用する者(当該供給を受ける電力の月別の使用電力量が明らかで、使用電力量相応の電気料金を負担している者に限る。)で、次の者を除く。
① 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
➁ 政治団体
③ 宗教上の組織又は団体
※(1)から(3)いずれも申請日時点において高知県内で事業を営んでおり、本給付金の受給後も高知県内で事業を継続する意思を有すること。
※(1)から(3)いずれも大企業(注)が営む事業所又は商業施設にあっては、令和4年10月から令和5年9月の間に決算期のあった事業年度における当該事業所又は商業施設の営業利益額が前事業年度比で減少していること。
(注)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。また、中小企業者のうち、次のアからウのいずれかに該当する場合は、大企業と取り扱います。
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
対象費用
給付額は、次の式で算定した額とし、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨て、1給付対象者当たりの上限額は50,000千円とします。
給付金単価×給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計
【給付金単価】
(1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh))×(給付対象者の令和4年12月使用分における特別高圧のキロワットアワー単価/33.18円)
※給付金単価は、上記算定式で得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。
※給付対象者が大企業の場合の給付金単価は、上記算定式に2分の1を乗じて得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。
※給付金単価の上限額は、給付対象者が大企業の場合は0.9円/kWh(令和6年5月のみ0.5円/kWh)、給付対象者が大企業以外の場合は1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh)とする。
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