募集終了

高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金

県は、新型コロナウイルス感染症を契機として生まれた新しい企業及び人の流れを本県に呼び込み、かつ、受け入れることのできる施設である県内シェアオフィスについて、本県における新しいビジネス、雇用の創出、県内課題の解決等を通じ、関係人口及び移住者の増加並びに企業誘致の拡大を図り、県経済の活性化につなげるため、補助金を交付する。

実施機関 高知県
都道府県 高知県
対象地域 高知県
上限金額
公募期間 2022年6月2日(木)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
(1) 県認定シェアオフィスを利用する県外に所在する事業者等
(2) 県認定シェアオフィスを利用して新規に本店、支店又は営業所を開設する事業者
(3) シェアオフィス等を新たに設置し環境を整備する市町村

補助事業者
県認定シェアオフィスを利用する県外に所在する事業者等、県認定シェアオフィスを利用して新規に本店、支店又は営業所を開設する事業者及びシェアオフィス等を新たに設置し環境を整備する市町村であって、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 都道府県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者であること。
(3) 高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。

(4) 高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく入札参加指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

対象費用

補助対象事業、経費等
(1) 短期滞在型 テレワークやワーケーションのため、県認定シェアオフィスを利用
(1日に3時間以上)する、以下の全てに該当する事業者等の短期滞在。ただし、県内での直接的な事業(県内事業者等との契約に基づく事業、県内事業者等に対する営業活動等)を行う場合は対象外とする。

ア テレワークの活用を通じて柔軟な働き方を推進する県外に所在する事業者で、継続的に複数の従業員が本県でテレワークやワーケーションを行うことが見込める事業者若しくはその従業員等又は県や市町村が実施する県認定シェアオフィスを活用した事業に参加する県外に在住する事業者等

イ 本県で実施したワーケーションやテレワークの魅力をSNSやホームページで発信できる者

ウ 本県が実施するホームページやパンフレット等での情報発信に協力できる者

(2) 2段階立地型 県認定シェアオフィスのうち、第2条第2号ウを利用する下記の全てに該当する事業者の事業運営
ア 2年以内に高知県内で雇用拡大を伴った本格立地を目指す事業者であること。

イ 県内企業の事業と競合しない事業(県内への製品又はサービスの供給を主目的に行う事業等以外の事業をいう。次号において同じ。)を営む事業者であること。

(3) 中山間定着型 県認定シェアオフィスのうち、第2条第2号ア又はイを利用し、県内企業の事業と競合しない事業を営む事業者の事業運営。ただし、県認定シェアオフィスが所在する市町村長からの要望による開設の場合は、この限りでない。

(4) 市町村シェアオフィス環境整備 都会から地方へという新しい人や企業の流れを本県に呼び込むため、市町村が新たに整備するシェアオフィスの環境整備

補助率又は金額、限度額等詳細については WEB サイトをご確認ください。

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