空き家家財処分費補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード長崎市では、空き家を有効活用し移住や地域コミュニティの促進を図るため、市内にある一戸建て空き家住宅の家財処分等を行う方に対し、定住促進空き家活用補助金事業により次の支援を行います。
実施機関 | 長崎県長崎市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県長崎市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年4月4日(火)〜24年1月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇家財処分補助対象者
・空き家を所有する(法人等を除く)方で、長崎市空き家・空き地情報バンクに空き家を登録済の方
・その他の条件
市税の滞納がない方
長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
同一年度内で本市若しくは国等の他の制度に基づく家財処分の事業等の交付を受けていない又は受ける予定がない方
〇家財処分補助対象となる空き家
補助対象空き家は、本市内に存する居住の用に供する一戸建ての住宅で、水道又は電気、ガスが1年以上使用休止しているです。
〇補助対象となる事業
・家財処分費用
空き家内に収容している家具、衣類、食器、家電等の一般廃棄物処理費用等の家財処分費用
・その他条件
・着手する前の家財処分事業であること
(補足1)家電リサイクル費用など対象とならない事業もあります。
・市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人の委託業者に発注する事業であること
(補足2)市では委託業者の斡旋は行っていません。
・交付決定日から90日以内に着手すること
(補足3)補助事業の完了の日から30日以内又は令和6年3月8日(金曜日)までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。
対象費用
補助対象となる家財処分に該当するものの50%に相当する額の合計で限度額は10万円です。
なお、補助金の交付は、同一空き家について1回限りとなります。
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