長崎市商店街等繁盛店創出事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
実施機関 | 長崎県長崎市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県長崎市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年2月28日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 卸売・小売業,飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
次のア~カに該当する中小企業者(個人事業主を含む)とします。
ア 長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
イ 日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること(主たる業種が対象外業種であっても、主たる業種を次に掲げる業種に業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)
(ア)小売業
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・その他の小売業
(イ)飲食サービス業
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
(ウ)生活関連サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業
※詳細は総務省ホームページ内の現行の日本標準産業分類よりご確認ください。
ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること
ただし、ア~カの全てに該当する場合でも、次のキ~セのいずれかに該当する者は対象としません。
キ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
ク 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
ケ 国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けているもの
コ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
サ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
シ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
ス 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内に位置する店舗で補助対象事業を実施しようとするもの
セ その他市長が適当でないと認めるもの
対象費用
事業実施に係る経費について50万円を上限として補助
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