募集終了 締切 : 2022年05月31日(火)

新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金

新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、令和4年1月以降の全国的なまん延防止等重点措置の適用及び県内の感染急拡大(以下「令和4年1月以降の感染拡大」という。)に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」(以下「給付金」という。)を給付します。

実施機関 高知県
都道府県 高知県
対象地域 高知県
上限金額
公募期間 2022年2月25日(金)〜5月31日(火)
対象者 その他,企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,宿泊・旅館業,農業・林業

詳細情報

対象者

申請要件
給付金の申請要件は、次の(1)から(6)までの全ての要件を満たす事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月を1回のみ選択することができ、給付金はその申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して1回に限るものとします(差額給付申請に対する給付は除く)。

(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
 ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
 ③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
 ④政治団体
 ⑤宗教上の組織若しくは団体

(2)令和4年1月以降の感染拡大に伴う外出・移動の自粛等により直接的・間接的な影響を受けたこと。

(3)高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は令和4年1月から3月までの間のいずれかの1か月とし、対象期間の事業収入(売上)が、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比で30%以上減少していること。

(4)令和4年2月10日付けの営業時間短縮要請の対象事業者(以下「時短要請対象事業者」という。)にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月に係る該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。なお、時短要請対象事業者については、対象期間を令和4年2月に限って申請を可能とする。

(5)令和4年1月以降の感染拡大に伴う新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「雇用維持給付金」という。)の対象事業者にあっては、対象期間が雇用維持給付金の申請に係る月と同月の場合のみ、申請を可能とする。

(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 

対象費用

給付額
対象期間の事業収入(売上)における、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比での減少額(ただし、給付上限額を超える場合は給付上限額とする。)から、当該月にかかる事業復活支援金支給相当額を差し引いた額とします。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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