傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 熊本県阿蘇市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県阿蘇市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月6日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
・阿蘇市国民健康保険の被保険者であること。
・給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者であること。
自覚症状はないが検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している、発熱などの自覚症状があり療養のために仕事を休んでいるなどの場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。
対象費用
支給対象となる日数
仕事に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事に就くことができない期間のうち就労を予定していた日。
支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月です。
1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
支給額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×2/3
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