新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード日進市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)被用者に対し、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
支給対象となる日は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けなかった期間のうち、勤務を予定していた日となります(最初の3日間を除く)。
支給額は、過去3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額となります。
この制度は、令和2年1月1日以降について適用されます。
※被用者とは、雇用されて働き、給与を得ている方をさします。
実施機関 | 愛知県日進市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県日進市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年2月22日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
本市の国民健康保険の被保険者のうち、以下の条件をすべて満たす方
・被用者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染した方であること。
(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)
対象費用
支給対象日数
新型コロナウイルス感染症に感染したために勤務できなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日。ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。
支給額
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2
支給額=1日当たりの支給額×支給対象日数
1日当たりの支給額が標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額となります。
給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。
ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。
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