募集終了

三世代近居等定住促進補助金

上限
金額
50

東浦町では、子育てや介護における不安や負担を軽減する環境をつくり、定住の促進と地域の活性化を目的とし、これから新たに三世代で同居または近居するための住宅を取得する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

実施機関 愛知県東浦町
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県東浦町
上限金額 50万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者の要件
以下の条件を満たす方とします。

【子世帯の要件】
(1)新築・購入に係る契約をする日において町内に住んでいる場合には、自ら賃貸借契約をした住宅に住んでいること。
(注)町外にお住いの場合には、持家・賃貸問いません。

(2)新築・購入に係る契約をする日において勤務先等が家主との間で賃貸借契約をする町内の物件に住んでいる場合には、勤務先に対し家賃相当額を支払っていること。
(注)町外にお住いの場合には、家賃相当額を支払っている必要はありません。

(3)新築・購入に係る契約をする日より前1年以上、親世帯と同居していないこと。

(4)新築・購入に係る契約をする日において、夫婦共に年齢が49歳以下であること。
(注)ひとり親も対象です。

(5)交付申請日において小学生以下の子どもと同居していること。
(注)出産予定の胎児も含みます。

(6)自らが居住する地区のコミュニティ推進協議会に加入すること。
(注)同居する親世帯がコミュニティ推進協議会に加入している場合は、新たに加入する必要はありません。

【親世帯の要件】
(1)交付申請日より前3年以上継続して東浦町内に住んでいること。
(注)新築等のために転出する場合はその期間を3年の中に含めることとします。

(2)子世帯の世帯主またはその配偶者のどちらかの親が含まれること。

【共通要件】
(1)交付申請日において、三世代同居にあっては子世帯の構成員全員が親世帯の構成員とともに補助対象住宅に居住していること。三世代近居にあっては、子世帯の構成員全員が補助対象住宅に居住していること。

(2)同居、近居を開始した日(補助対象住宅の住所地に住民票を異動させた日)から6カ月以内であること。

(3)子世帯・親世帯の構成員のうち、納税義務のある者全員が交付申請日において税の滞納がないこと。

(4)生活保護法に基づく扶助を受けていないこと。

(5)三世代近居等定住促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(6)東浦町結婚新生活支援補助金の交付を受けていないこと。

(7)暴力団関係者がいないこと。

補助金の交付条件
(1)補助金の交付決定を受けてから3年間は三世代同居または三世代近居すること。
(注)療養、転勤、通学等世帯の構成員の一部が同居または近居できないと町長が認める場合には理由書を提出していただきます。

(2)補助金の交付決定を受けてから3年の間に町税を滞納した場合は、補助金を返還すること。

(3)町長が確認や検査を求めた場合は協力すること。

対象費用

補助対象建物の要件
以下の条件を全て満たす建物とします。
(1)戸建て、マンションや長屋等の区分所有建物であること。
(注)新築・中古は問いません。

(2)三世代同居または三世代近居のために所有するもので、子、親、孫のいずれかの単独名義または子もしくは子から見て一親等以内の者との共有名義で、所有権保存登記または所有権移転登記をしていること。

(3)令和3年4月1日以降の契約に基づき、新築または購入している住宅であること。

(4)令和9年3月31日までに、住宅の新築または購入が完了していること。

(5)同居・近居しようとする建物が市街化区域内にあること。

(6)同居・近居しようとする建物が賃貸を目的とするものではないこと。

(7)同居・近居しようとする建物が建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること。

(8)公共工事に伴う補償等の補てんを受けていないこと。

(9)申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること。
(注)最低居住面積水準とは、国の住生活基本計画において想定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準です。

補助対象経費・金額
同居・近居しようとする建物に関する工事請負契約金額または売買契約金額として支払った費用で、補助上限額は以下のとおりです。
同居・近居
 市街化区域内 補助上限額30万円
 居住誘導区域内(注)(防災重点エリアを除く) 補助上限額50万円

(注)居住誘導区域について

居住誘導区域は、東浦町が作成する立地適正化計画に定める人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

補助対象住宅が居住誘導区域内に存するかどうか判断に迷われる場合は、企画政策課までお問合せください。

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