新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード給与等の支払いを受けている国民健康保険または後期高齢者医療制度加入中の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)際に、休みやすい環境を整備するために傷病手当金を支給します。
実施機関 | 愛知県田原市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県田原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月14日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方が対象で以下のすべての条件を満たす方
1.田原市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者である方
2.勤務先から給与の支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった方
4.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する方 ※
5.労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方
※ 4の適用期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに延長になりました。
対象費用
支給対象の期間・支給額
支給対象の期間 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。(最長1年6カ月間)
支給の金額 直近の継続した3カ月の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に支給対象日数をかけた金額。(ただし、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額を超えるときはその金額)
※(直近の継続した3カ月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×2/3× 支給対象日数
給与等の一部が支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
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