中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る新たな固定資産税特例
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード制度の概要
・「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
飯塚市の取組
・本市では、国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す市内の中小企業者を支援するため、「生産性向上特別措置法」の施行に伴い「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月15日に国の同意を得ました。
・本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、市内の中小企業者が一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の負担を3年間「ゼロ」とします。
・これに伴う飯塚市税条例改正のため、平成30年6月市議会定例会にて条例改正案を提出し、改正案は平成30年6月29日に可決されました。
実施機関 | 福岡県飯塚市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県飯塚市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月13日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる者
以下の全ての要件を満たすものとします。
・飯塚市内にある事業所において、生産性を高める設備投資を行う予定であること。
・中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」であること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
・公序良俗に反する事業を行うものでないこと。
・市長が計画の認定をすることが不適当と認める者でないこと。
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
○固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、最先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
♦機械装置(160万円以上/10年以内)
♦測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
♦器具備品(30万円以上/6年以内)
♦建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
対象費用
支援措置について
(1)税制支援について(固定資産税の特例)
本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、本市の認定を受けた日から2021年3月31日までの間に取得された償却資産にかかる固定資産税の負担を3年間「ゼロ」とします。
(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
(3)国の補助金における優先採択について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、以下の4つの国の補助金において、優先採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。
福岡県の地域別補助金・助成金情報
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