日進市不良空家除却促進補助金
金額 90 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード周辺の生活環境に影響を及ぼす空家の除却を促進し、もって市民の安全・安心で良好な生活環境の向上を図るため、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却を行う者に対して、その経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)を予算の範囲内で補助します。
実施機関 | 愛知県日進市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県日進市 |
上限金額 | 90万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人,企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象となる不良空家
制度の目的から、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却が、補助金交付の対象となります。対象となる不良空家は、次の要件を満たす必要があります。
・市内に現存する空家等又は類似空家等に含まれる建築物(以下「空家」という)で、日進市不良空家除却促進補助金交付要綱(以下「要綱」という)別表にもとづく評定において、評点の合計が100以上である不良住宅のうち一戸建ての専用住宅又は併用住宅。
申請にあたっては、要綱別表にもとづく評定について、国土交通省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」により、自己評定を行う必要があります。
・日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項に規定する指導を受けていないもの。
・その他
対象となる人
・要綱第7条の現地調査を行うため当該空家への立入りを承諾している者。
・除却工事を事業者に依頼して行う者。
・市税を滞納していない者。
・その他
交付の条件
・要綱第8条の規定により不良空家に該当する旨の通知を受けた日の属する年度内に、要綱第16条に規定する補助金の請求ができるよう計画的に除却工事を行うこと。
・補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、交付申請者又はその親族が、不良空家の敷地に居住又は賃貸の目的で新たに住宅を建築しないこと。
・その他
対象費用
補助対象経費
不良空家の除却工事に係る費用(ただし、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち不良住宅等の除却工事費を限度とする)。
補助額
対象経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)
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