ブロック塀等撤去費補助事業
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。
届出様式、添付書類を、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。
実施機関 | 愛知県日進市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県日進市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 団体,企業,その他,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
〇補助対象となるブロック塀等
以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。
・道路等に面して設置されたコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀
・道路等からの高さが1メートル以上のもの
・道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの
道路等とは、道路、通学路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態において不特定多数のものが利用することができ、将来にわたって継続して利用される土地をいいます。
〇補助対象となる撤去等工事
市内に存するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事が補助の対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・建築物の新築又は改築等の建築の際にブロック塀等を撤去する場合
・一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた場合
〇補助の条件
・一団の土地における道路等に面するブロック塀等を原則としてすべて撤去すること
・撤去を当該年度の2月末日までに完了すること
・ブロック塀等を撤去した後、新たなブロック塀等を一団の土地の道路等に面する場所に設けないこと
・一団の土地に面する道路が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、道路内に工作物を築造しないこと
対象費用
補助金の額
撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
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