小牧市定住促進補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの補助金は、若年層の定住を促進させ、子育てに対する不安又は負担の軽減や、中古住宅の利活用を促進し、将来にわたって活気あるまちづくりにつなげることを目的とする制度です。小牧市に定住するために住宅等を新築、増築、改築、リフォーム又は取得する場合にその費用の一部を補助します。
実施機関 | 愛知県小牧市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県小牧市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1-1.三世代同居住宅支援タイプ
対象者
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居しており、かつ、子世帯の全員が三世代同居を開始した日前1年間、親世帯と同一敷地内に居住していない(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・子世帯の構成員が市内に住宅を所有していない(三世代同居対象建物及び賃貸住宅は除く)
対象建物
・三世代同居するため新築、増築、改築、取得又はリフォームした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
三世代同居開始日
・新築、増築又は改築した場合、工事請負契約をした日から検査済証(建築基準法に規定するもの)の交付を受けた日後6月を経過する日までの間。
ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事請負契約をした日から工事を完了した日後6月を経過する日までの間
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
対象住宅:一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事:新築、増築、改築、取得又はリフォームです。
(注意)リフォームとは、三世代同居のための住宅の修繕、模様替え等又は機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいいます。
1-2.三世代近居住宅支援タイプ
対象者
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・継続して1年以上市外に居住する子世帯が三世代近居に伴い、市内に転入し、定住している
・子世帯の構成員が市内に住宅等を所有していない(三世代近居対象建物及び賃貸住宅は除く)
対象建物
・三世代近居するため新築、取得又はリフォームした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
三世代近居開始日
・新築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた日後6月を経過する日までの間
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
対象住宅:一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事:新築、取得又はリフォームです。
2.市内就業者定住促進タイプ
対象者
・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である(単身者も可) 又は義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・申請日において、世帯の構成員のいずれかが市内の事業所に1年以上継続して勤務している
・新築又は取得の契約をした者である
・世帯の構成員が市内に住宅(市内就業者対象建物及び賃貸住宅を除く。)を所有していない
対象建物
・補助対象者の名義で登記された住宅である
定住開始日
・新築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
対象住宅:一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事:新築又は取得です。
3.中古住宅活用タイプ
対象者
・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である(単身者も可)又は義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・中古住宅対象建物を増築、改築、リフォーム又は取得の契約をした者である
・世帯の構成員が市内に住宅(中古住宅対象建物及び賃貸住宅を除く。)を所有していない
対象建物
・補助対象者の名義で登記された中古住宅である
・増築、改築又はリフォームの場合、令和4年4月1日以後に取得、相続又は贈与された中古住宅である
定住開始日
・取得した場合、売買契約をした日後6月を経過する日までの間
・取得、相続又は贈与された建物を増築又は改築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた後6月を経過する日までの間。
ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事を完了した日後6月を経過する日までの間。
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
対象住宅:中古の一戸建て住宅や中古の分譲マンションなどです。
対象工事:増築、改築、取得又はリフォームです。
対象費用
1-1.三世代同居住宅支援タイプ
補助金額:上限60万円(補助率2分の1)
1-2.三世代近居住宅支援タイプ
補助金額:上限30万円(補助率2分の1)
2.市内就業者定住促進タイプ
補助金額:上限30万円(補助率2分の1)
3.中古住宅活用タイプ
補助金額:上限30万円(補助率2分の1)
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