住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1減額されます
実施機関 | 愛知県江南市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県江南市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月16日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
家屋の要件
新築された日から10年以上が経過し、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋(賃貸住宅は除きます。)
居住する方の要件
次のいずれかの方が居住していること。
1.65歳以上の方 ※改修工事が完了した年の翌年1月1日現在
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障害者手帳の交付を受けている方
バリアフリー改修工事の要件
次のいずれかの改修工事を行っていること。
1.通路または出入口の拡幅
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床の段差解消
7.出入口の戸の改良
8.滑りにくい床材への取替え
※国又は地方公共団体からの補助金などの交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金などの額を控除すること
対象費用
減額される範囲
減額の対象となるのは、バリアフリー改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
注1)この減額措置を受けることができるのは、一度に限ります。
注2)新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に伴う減額措置とは同時に適用されません。(省エネ改修を行った場合には、同時に減額を受けることができます。)
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