老朽空き家除却費補助金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
実施機関 | 愛知県刈谷市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県刈谷市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する個人であること。
1.次のいずれかに該当する者であること。
ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
2.市税の滞納がないこと。
3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象空き家
次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。
1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
2.個人が所有するものであること。
3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。
対象費用
対象経費及び補助金の額
空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。
対象事業
次の要件のいずれにも該当する工事であること。
1.解体業者が除却する工事であること。
2.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
3.建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。
4.空家法第14条第3項による命令を受けて行うものでないこと。
5.公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。
6.他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。
7.交付の決定後に着手する工事であること。
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