募集終了

蒲郡市首都圏人材確保支援事業(移住支援金)

上限
金額
100

蒲郡市首都圏人材確保支援事業は、東京23区(在住者又は通勤者)から蒲郡市へ移住し、移住支援金対象求人に就業または起業した方に、国・愛知県・蒲郡市が共同で移住支援金を支給する制度です。

実施機関 愛知県蒲郡市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県蒲郡市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月10日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
(1)の要件を満たす方のうち、(2)・(3)・(4)のいずれかの要件を満たす方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。→(1)と(2)を満たすか、(1)と(3)を満たすか、(1)と(4)を満たす必要があります。
なお、支給後に返還要件に該当した場合、原則として支援金を返還する必要があります。

(1)移住等に関する主な要件
 (ア)から(エ)までの全てに該当する必要があります。
 ただし、単身の場合は(ウ)を除きます。

 (ア)移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

【※1】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指します。この地域への居住は対象外となります。

 条件不利地域〈令和5年4月1日現在〉
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【※2】連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象となりません。

【※3】雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

 (イ)移住先に関する要件
   以下の事項全てに該当する必要があります。
   a.蒲郡市へ転入していること。
   b.移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
   c.移住支援金の申請時期が、転入後3カ月以上1年以内であること。

 (ウ)世帯に関する要件  ※世帯申請の場合のみ
   以下の事項全てに該当する必要があります。
   a.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
   b.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
   c.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
   d.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 (エ)その他の要件
   以下の事項全てに該当する必要があります。
   a.愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び蒲郡市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
   b.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
   c.その他愛知県又は蒲郡市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職(移住就業者)に関する主な要件
  以下の事項全てに該当する必要があります。
 (ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 (イ)転入日時点で満50歳以下であること。
 (ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
 (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 (オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
 (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 (キ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)起業(移住起業者)に関する要件
  愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けている必要があります。
  ※時期により、当年度分の募集が終了していることがあります。

(4)テレワークに関する要件
  以下の事項全てに該当する必要があります。
  (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  (イ)所属先企業等から、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前身となる事業を活用した取組による資金提供を受けていないこと。
  (ウ)所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

返還に関する要件
次のいずれかに該当した場合は、原則として移住支援金を返還していただきます。
 ・移住支援金の申請日から5年以内に蒲郡市から転出した場合
 ・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(「就業」で受給した場合のみ)
 ・起業支援金の交付決定を取り消された場合(「起業」で受給した場合のみ)

対象費用

支給額
(1)世帯の場合:1世帯につき100万円。
         なお、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。

(2)単身の場合:1人につき60万円
(※支援金の支給は、世帯または単身ごとに1回限りとなります。)

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