新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険に加入されている方のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで就労できず、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 愛知県あま市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県あま市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月30日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
あま市国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払を受けている方
以下の収入は、所得税法上の給与等に含まれません。
・個人事業主の事業収入
・シルバー人材センターからの配分金 等
支給要件
対象者が、次のいずれかを理由とした療養のため就労することができないとき
1.新型コロナウイルス感染症に感染した場合
2.発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合
以下の場合は、支給要件となりません。
・発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いで出勤を自粛した、または、雇用主から自宅待機を求められた場合
・就労先が事業を休止または廃止した場合 等
対象費用
支給額
次の数式により算出した「1日当たりの支給額」に、「支給対象となる日数」を乗じた額
直近の継続した3カ月間の給与等の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3
ただし、療養のため労務に服することができなかった日に対して給与等の支払いがある場合など、支給額の全部又は一部が減額されることがあります。
また、「1日当たりの支給額」には、上限があります。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日を「支給開始日」とし、「支給開始日」以降の就労予定日のうち、療養のため労務に服することができなかった日数
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