募集終了

固定資産税の軽減措置

固定資産税には、次の軽減及び減額の措置があります。
1.住宅に対する固定資産税の軽減措置
2.住宅用地に対する固定資産税の軽減措置
3.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
4.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
5.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

実施機関 愛知県あま市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県あま市
上限金額
公募期間 2022年4月28日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

住宅
住宅用地
住宅耐震改修
住宅のバリアフリー改修
住宅の省エネ改修

対象費用

1.住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築され一定の要件を満たした住宅に対しては、床面積の120平方メートル以下の住宅部分につき、新築後3年度分(3階建て以上中高層耐火住宅にあっては5年度分)、また、長期優良住宅に認定された新築住宅に対しては、新築後5年度分(3階建て以上中高層耐火住宅にあっては7年度分)、固定資産税の税額が2分の1に減額される措置がとられています。

2.住宅用地に対する固定資産税の軽減措置
住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■小規模住宅用地
 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の6分の1の額とする特例措置があります。

■一般住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例措置があります。

■住宅用地の範囲
 住宅用地には次の二つがあります。

・専用住宅
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(その土地の全部。ただし、家屋の床面積の10倍まで。)

・併用住宅
一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで。)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地。)
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に代えて建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

    家屋               居住部分の割合  住宅用地の率
イ専用住宅                  全部       1.0
ロハ以外の併用住宅           4分の1以上2分の1未満  0.5
                      2分の1以上     1.0
ハ地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満  0.5
                    2分の1以上4分の3未満  0.75
                      4分の3以上     1.0

3.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅を耐震基準に適合させるために改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
1.減額対象家屋等
居住割合    専用住宅 なし
        併用住宅 居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上              
建築年の要件  昭和57年1月1日以前から所在する住宅
工事期間    改修工事が平成18年1月1日から令和6年3月31日までに完了
工事内容の要件 耐震基準に適合する工事(耐震基準適応住宅)で、改修工事費用が50万円を超えるもの

2.減額の内容
〇専用住宅
対象税額 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
    (居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
減額率  2分の1
減額期間 平成25年1月1日~令和6年3月31日工事完了・・・1年間減額

〇併用住宅
対象税額 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
    (居住部分が120平方メートル以下の場合は居住部分に相当する額)
減額率  2分の1
減額期間 平成25年1月1日~令和6年3月31日工事完了・・・1年間減額

(注)減額期間について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は2年間減額

4.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障がいのある方等が居住するため、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
1.減額対象家屋等
居住割合   専用住宅 なし(マンション等の区分所有家屋の専有面積部分を含む)
       併用住宅 居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上
建築年の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅
床面積の要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
工事期間   改修工事が令和6年3月31日までに完了
工事内容の要件 

次の工事で、改修工事に要した費用が50万円を超えるもの(国又は地方公共団体から交付される補助金等を控除した額)
・廊下の拡幅
・浴室の改良
・手すりの取付け
・引き戸への取替え
・階段の勾配の緩和
・便所の改良
・床の段差の解消
・床表面の滑り止め化

居住者の要件
次のいずれかの方が、申告時に居住していること
・工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がいのある方

(注)
1.新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
2.賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。

2.減額の内容
〇専用住宅
 対象税額 一戸当たり居住部分が100平方メートルまでに相当する額
      (居住部分が100平方メートルまでの家屋は全額)
 減額率  3分の1
 減額期間 1年間

〇併用住宅
 対象税額 一戸当たり居住部分が100平方メートルまでに相当する額
     (居住部分が100平方メートル以下の場合は居住部分に相当する額)
 減額率  3分の1
 減額期間 1年間

5.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
1.減額対象家屋等
居住割合   専用住宅 なし(マンション等の区分所有家屋の専有面積部分を含む)
       併用住宅 居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上
建築年の要件 平成20年1月1日以前から所在する住宅
床面積の要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
工事期間   改修工事が平成20年4月1日から令和6年3月31日までに完了

工事内容の要件
次による工事(1は必須)で、改修工事に要した費用が50万円を超えるもの(国又は地方公共団体から交付される補助金等を控除した額)であり、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合するものが対象
1.窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2.1の改修工事と併せて行う天井、壁、床の断熱改修工事

(注)
1.新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。(バリアフリー改修軽減とは重複して適用されます。)また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
2.賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。

2.減額の内容
〇専用住宅
 対象税額 一戸当たり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
      (居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
 減額率  3分の1
 減額期間 1年間

〇併用住宅
 対象税額 一戸当たり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
      (居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
 減額率  3分の1
 減額期間 1年間

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