募集終了

愛知県がん患者妊よう性温存治療費助成事業

上限
金額
80

がん等の治療は、生殖機能に影響を及ぼし、妊娠する力・妊娠させる力(妊よう性)が低下したり、失われたりするおそれがあります。 

 そこで、愛知県では、将来自分の子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者等の皆様に、精子や卵子等の採取・凍結保存を行う「妊よう性温存治療」及び妊よう性温存治療により凍結した検体を用いた「温存後生殖補助医療」にかかる費用を助成します。

 なお、本事業は国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を受けて実施します。

実施機関 愛知県
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県
上限金額 80万円
公募期間 2023年4月14日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象の方
【妊よう性温存治療の助成対象者】
 次のすべてに該当する方
1.がん等の治療により妊よう性が低下する恐れがあり、がん等の担当医師と、妊よう性温存治療の担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について、評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定できる場合は除く。)

2.申請時点において愛知県内に住所を有している方
3.2021年4月1日以降に妊よう性温存治療を実施した方
4.精子や卵子等の凍結保存時に43歳未満の方
5.治療期間を同じくして、その他の制度による助成金等の交付を受けていない方
6.各都道府県が指定した妊よう性温存療法実施医療機関で妊よう性温存治療を受けた方
7.胚(受精卵)を凍結保存する場合は、婚姻(事実婚を含む)されている方
8.「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」の参加に同意される方

【温存後生殖補助医療の助成対象者】
 次のすべてに該当する方
1.夫婦のいずれかが妊よう性温存治療を実施した後(※)に、温存後生殖補助医療を受けた方(治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満)

2.助成対象となる治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少なく、がん等の担当医師と、生殖医療の担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について、評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

3.申請時点において愛知県内に住所を有している方
4.2022年4月1日以降に温存後生殖補助医療を実施した方
5.治療期間を同じくして、その他の制度による助成金等の交付を受けていない方
6.各都道府県が指定した温存後生殖補助医療実施医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方
7.婚姻(事実婚を含む)されている方
8.「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」の参加に同意される方

(※)2021年3月31日以前に妊よう性温存治療を受けられた方でも、その当時妊よう性温存治療を受けた医療機関が現在の指定医療機関である場合は、温存後生殖補助医療の助成対象となります。

対象とする原疾患
・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示されて治療のうち、高・中間・低リスクの治療
・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
・アルキル化剤が投与される非がん疾患

対象費用

助成対象となる療法及び助成上限額
【妊よう性温存治療の対象療法及び助成上限額】
助成回数は、異なる治療を受けた場合でも通算2回までとします。(例:胚(受精卵)凍結1回、未受精卵子凍結1回)

対象療法              1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結             35万円
未受精卵子凍結              20万円
卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)※   40万円
精子凍結                2万5千円
精子凍結(精巣内精子採取)        35万円

※卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)については、1回の手術を1回と定義する。

 助成対象となる費用は、妊よう性温存治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

【温存後生殖補助医療の対象療法及び助成上限額】
助成回数は、通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)までとします。 
(ただし、出産した場合及び妊娠12週以降に死産に至った場合はリセットされます)

対象療法                 1回あたりの助成上限額
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療     10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療      25万円 ※1
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療      30万円 ※1~4
凍結した精子を用いた生殖補助医療         30万円 ※1~4

※1:以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※2:人工授精を実施する場合は1万円
※3:採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4:卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

 助成対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分も対象外です。

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