募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

実施機関 福岡県豊前市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県豊前市
上限金額 10万円
公募期間 2021年7月1日(木)〜22年6月30日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
以下のいずれにも該当する方(自立支援金の支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。)に対して支給します。
1.次のいずれかに該当する者であること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
(2)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと。
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
3.[収入要件]
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226 号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328 条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38 年4月1日厚生省告示第158 号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
4.[資産要件]
申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える場合は100 万円とする。)以下であること。
5.次のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
 イ)  月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
 ロ)  月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
 ハ)  原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
6.生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
7.偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

求職活動要件
支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職(期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職)に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。
1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
2.月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談等を受けること
3.原則週1 回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること

対象費用

支給額
自立支援金は一月ごとに以下の額を支給する。
単身世帯 : 6万円
2人世帯 : 8万円
3人以上世帯:10万円

 支給期間
最大6か月(初回3か月と再支給3か月の合計)

※再支給は、改めて申請が必要です。

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