募集終了 締切 : 2024年02月15日(木)

飯塚市筑豊地域外からの移住者住宅取得奨励金制度

上限
金額
100

 飯塚市では「第2次飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、筑豊地域外から本市への移住・定住を図るため、市内に住宅を取得する移住者に対し、経費の一部を奨励金として交付します。
(筑豊地域外とは、飯塚市、直方市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町以外です。)

実施機関 福岡県飯塚市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県飯塚市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年2月15日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

交付対象者の要件
次の全てに該当する者とする。
・本市に転入する前において3年以上継続して筑豊地域外に住所を有していたこと。
・住宅の契約日が令和2年4月1日以後であり、当該契約日が転入日前又は転入した日から起算して3年以内であること。
・住宅の取得日かつ移住日が令和4年12月31日までであること。
・取得した住宅の所有者(共有名義の場合は代表者)であり、かつ、その住宅の所在地に居住していること。
・奨励金の申請時点(以下「申請日」という。)において、住宅の取得日又は移住日のいずれか遅い日から1年を経過していないこと。
・本制度による補助金の交付を受けたことがないこと。

申請日における交付対象者及びその同一世帯に属する者全員が、次のいずれにも該当すること。
1.本市の市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
2.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員という。)でないこと。
・本市に移住・定住することを目的に取得した住宅において、継続して5年を超えて生活の本拠として定住する意思を有すること

ただし、次のいずれかに該当する場合は該当しない。
・2親等以内の親族間における売買又は相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅であるとき。
・同一の住宅について、国、県、市その他の団体からの補助等(重複して交付を受けることを認めたものを除く。)を受けているとき。

飯塚市定住促進住宅改修補助金とは併用できます。

対象費用

奨励金の額
基本額
100万円

加算
世帯員に満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(申請者の2親等以内の親族に限る。)が含まれているときは、1人につき100,000円を奨励金に加算する。

合計額
購入費(消費税等を除く。)を上限とする(千円未満端数切捨て)。
(改修補助金と併用している場合は、合計額に改修補助金も含みます。)

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