新型コロナの影響による国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯の国民健康保険料を減免します。(非自発的失業者に係る軽減が適用できる場合の給与収入の減少は対象外です。)
※申込件数と処理の状況により、減免後金額の通知が翌々月以降になる可能性がありますので、ご了承ください。
実施機関 | 愛知県瀬戸市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県瀬戸市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月10日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●新型コロナウイルス感染症にり患した場合
減免の対象世帯
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡、もしくは重篤な傷病を負った世帯
●新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合
減免の対象世帯
主たる生計維持者の令和4年1月から12月の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の3割以上であると見込まれる世帯。
※事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入を指します。
※世帯に所得未申告者がいる場合、減免額が計算できないため、減免することができません。
※主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この減免の対象となりません。
※主たる生計維持者の減少した所得以外の令和3年中の合計所得が400万円を超える場合は、この減免の対象となりません。
※次の理由による収入の減少は、この減免の対象となりません。
・懲戒解雇 ・定年退職 ・起業を目的とした離職 (新型コロナウイルス感染症の影響によらないもの)
対象費用
●新型コロナウイルス感染症にり患した場合
減免額
対象期間の保険料について、全額
●新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合
減免額
対象期間の世帯の保険料額について、下記表1、表2のとおり減免額を計算します。
(表1)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免額
300万円以下のとき 表2で算出する対象保険料額×100%
400万円以下のとき 表2で算出する対象保険料額×80%
550万円以下のとき 表2で算出する対象保険料額×60%
750万円以下のとき 表2で算出する対象保険料額×40%
1,000万円以下のとき 表2で算出する対象保険料額×20%
※主たる生計維持者が事業を廃止もしくは失業したときは、表1の令和3年中の合計所得金額300万円以下の取扱いと同様になります。
(表2)
対象保険料額の算出式
(世帯の保険料額)×(主たる生計維持者の令和4年中に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額)÷(主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額)
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