省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額について
実施機関 | 愛知県瀬戸市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県瀬戸市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年11月2日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる住宅
(1)熱損失防止改修住宅
・平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家を除く。)
・令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が完了した住宅
・改修後の住宅の床面積が次に掲げるものであること。
改修が完了した日 床面積の要件
平成28年3月31日まで 面積要件なし
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで 50m2以上
平成30年4月1日以降 50m2以上280m2以下
(2)特定熱損失防止改修住宅
(1)の要件に加え、長期優良住宅に該当することとなったもの。
対象費用
減額措置
工事が完了した年の翌年度分の1年間に限り、表に掲げる建物区分に応じて固定資産税(家屋)に相当する額が減額されます。
ただし、床面積の120m2までが対象です。
建物区分 減額内容
1.熱損失防止改修住宅 3分の1
2.特定熱損失防止改修住宅 3分の2
対象となる省エネ改修工事
次の改修工事に要する費用が60万円以上で、1. または1. を含む工事を完了していること。
1.窓の改修工事(必須)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
※上記工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置に要した費用と合わせて60万円超であれば、対象となります。
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