熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード熱損失防止改修工事(省エネ改修)が行われた住宅で、要件に該当するものについては、改修工事完了年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
実施機関 | 熊本県山鹿市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県山鹿市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月10日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
適用要件
住宅の要件
以下のすべてに該当すること
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
2.省エネリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
3.省エネリフォーム後の家屋の床面積が以下に当てはまること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が以下に当てはまること。)
・工事完了時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
・床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下
工事の要件
以下のすべてに該当すること
1.下記のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行い、かつ現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(ア)窓の改修工事(必須)
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
2.国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が、断熱改修工事のみで60万円を超えること。
(ただし、国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が、断熱改修工事で50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超える場合も対象となります。)
3.令和6年3月31日までに工事を完了するものであること。
対象費用
減額の範囲
120平方メートルまでの居住部分が減額対象です。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分、賃貸部分などは減額対象となりません。
※区分所有家屋の共有部分について行われた工事は減額対象となりません。
減額される額
上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
(ただし、平成29年4月1日以降に改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、3分の2が減額されます。)
減額される期間
改修工事完了年の翌年度に限ります。
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