住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードバリアフリー改修が行われた住宅で、要件に該当するものについては、改修工事完了年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
実施機関 | 熊本県山鹿市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県山鹿市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月10日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住宅の要件
以下のすべてに該当すること
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
※平成28年3月31日までに工事が完了したものについては、平成19年1月1日以前から所在する住宅が対象となります。
2.バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
3.バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が以下に当てはまること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が以下に当てはまること。)
・工事完了時期 令和6年3月31日までに完了した改修工事
・床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下
工事の要件
以下のすべてに該当すること
1. 高齢者等居住改修工事等を行っていること。
※対象となる工事については、後述の「対象工事」に記載しています。
2. 当該改修工事に要した費用が50万円以上であること。
(ただし、市などからの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事費用から補助金等の額を控除した額が50万円以上であること。)
居住者の要件
次のいずれかの人が当該家屋に居住していること。
· 65歳以上の人(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
· 要介護認定または要支援認定を受けている人
· 障がいのある人
対象工事
· 通路又は出入口の幅の拡張
· 階段の勾配の緩和
· 浴室の改良
· トイレの改良
· 手すりの取り付け
· 床の段差の解消
· 出入口の戸の改良
· 滑りにくい床材料への取り替え
対象費用
減額の範囲
100平方メートルまでの居住部分が減額対象です。100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分、賃貸部分などは減額対象となりません。
※区分所有家屋の共有部分について行われた工事は減額対象となりません。
減額される額
上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額される期間
改修工事完了年の翌年度に限ります。
・この減額措置は、一戸又は一の専有部分につき、一度限りの適用となります。
以前に、当該対象家屋が当該減額措置を受けたことがある場合、再度減額措置を受けることはできません。
・新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
・バリアフリー改修工事と省エネ改修工事が同年に行われた場合については、同時に減額措置を受けることができます。
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