熊本県医療機関等物価高騰対策支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード熊本県では、コロナ禍における物価高騰対策として国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、物価高騰による経費の上昇分を利用者等に転嫁できない保険医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、助産所、施術所)に対して支援金を支給します。
実施機関 | 熊本県 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年1月20日(金)〜2月28日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
この支援金の交付対象者は、令和4年(2022年)12月31日において、熊本県内の次の各号の施設(令和4年(2022年)4月1日から令和4年(2022年)12月31日までの全期間において事業を休止している施設並びに市町村、一部事務組合及び地方独立行政法人が開設する施設を除く。)を開設又は管理し、今後も事業を継続する意思を有する者とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方)
(2) 医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業を含む。)のうち、出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設(同一施設で、あはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方)
対象費用
施設区分ごとの支援金の額
区分 金額
病院、4床以上の診療所 3万円×病床数(※)
3床以下の診療所、無床診療所、歯科診療所 10万円
助産所、施術所 5万円
※病床数は、令和4年(2022年)12月31日時点の医療保険届出病床数
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