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嘉麻市移住支援金

上限
金額
100

東京圏、名古屋圏または大阪圏から市に移住して就業または起業等しようとする方に対し、予算の範囲内において嘉麻市移住支援金を交付します。

実施機関 福岡県嘉麻市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県嘉麻市
上限金額 100万円
公募期間 2022年12月5日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

交付対象要件 1
​以下の区分のすべてに該当し、交付対象要件2の区分のいずれかに該当する必要があります。

移住元
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 本市へ転入した日の直前(農林漁業の研修を受講するため、転入日の直前に他の市町村へ転入した場合は、その転入した日の直前)10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと。
2 転入日の直前(農林漁業の研修を受講するため、転入日の直前に他の市町村へ転入した場合は、その転入した日の直前)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと。

移住先
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 本市への転入日が令和4年9月5日以降であること。
2 移住支援金の申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日までの間であること(算定期間)。ただし、農林漁業の研修を受講した者であって算定期間内に研修期間がある場合は、申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日にその研修期間の日数を加えた日までの間であること。
3 移住支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

世帯
申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 移住元において同一世帯に属していたこと。
2 申請日時点において同一世帯に属していること。
3 本市への転入日が、令和4年9月5日以降であって、申請日時点において算定期間の間であること。

その他
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 申請者および申請者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。
2 日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3 その他市長または福岡県知事が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

交付対象要件 2
就業(一般)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2 就業先が、マッチング支援事業<外部リンク>の対象となる中小企業等であること。
3 マッチング支援事業に係る求人へ応募した日が、マッチング支援事業の要件を満たす日以降であること。
4 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
5 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
6 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。

就業(専門人材)
プロフェッショナル人材事業<または先導的人材マッチング事業を活用して就業した者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において連続して3月以上在職していること。
3 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
​4 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。
5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

就業(人材確保困難職種)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 次の就職支援サイトまたは無料職業紹介所の紹介等により県内の事業所等に就職していること。
2 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
4 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
5 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。

就業(農林漁業(自営)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 次の人材確保支援策を活用した者であること。
2 申請日から5年以上継続して自営での農林漁業に就業する意思を有していること。

テレワーク
テレワークを行う者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。
2 地方創生テレワーク交付金制度要綱による地域創生テレワーク交付金およびデジタル田園都市国家構想推進交付金制度要綱によるデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に対し、資金提供されていないこと。

関係人口(東京圏からの移住に限る。)
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
1 本市に移住に関する相談実績があること。
2 過去5年以内に本市に対しふるさと納税を行っていること。
3 本市の移住関連イベントに参加した実績があること。
4 嘉麻市空き家バンク制度実施規程の規定により移住していること。
5 嘉麻市誘致企業振興会の会員企業に就職していること。
6 本市の補助金を活用して移住していること。

起業
次に掲げる事項に該当すること。
申請者が、福岡県起業支援金の交付決定を受けていること。

対象費用

移住支援金の額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円
2人以上の世帯が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算します。​

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