耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード建築物の地震に対する安定性の向上を一層促進させるため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた「要安全確認計画記載建築物」および「要緊急安全確認大規模建築物」(以下、「要安全確認計画記載建築物等」といいます。)の固定資産税を減額する制度があります。
実施機関 | 愛知県名古屋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県名古屋市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月26日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる家屋
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断の結果が名古屋市に報告された要安全確認計画記載建築物等(ただし、名古屋市から耐震診断の結果報告に関する命令または耐震改修工事に関する指示を受けたものを除きます。)
事前の確認が必要です。
この減額を受けるためには、耐震改修を行う予定の家屋が要安全確認計画記載建築物等であることを事前に確認する必要があります。
詳しくは、名古屋市住宅都市局都市整備部耐震化支援室推進係(電話番号:052-972-2773)へお問い合わせください。
減額を受けるための要件
上記の家屋が、次の要件に当てはまる場合は、2年間、その家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。
1.令和5年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
2.上記1の耐震改修が耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助を受けて行われたものであること。
対象費用
減額される税額
耐震改修を行った家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、耐震改修工事費(「減額を受けるための要件」2の補助の対象となった耐震改修工事費に限ります。)の2. 5%を限度とします。
・区分所有家屋でない場合
居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外となります。
・区分所有家屋である場合
居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外となります。
(注)耐震改修を行った家屋に共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
減額される期間・年度
耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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